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2024年1月から改正される電子帳簿保存法(電帳法)は義務?!
そもそもの電子帳簿保存法は
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たすと電磁的記録(電子データ)による保存を可能とする。電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
この電子帳簿保存法の電磁的記録による保存は大きく3種類に区分されています。
2024年1月1日の改正電子帳簿保存法(以下、改正電帳法)により、
電子取引情報の保存ルールが変更されます。
改正後(2024年1月以降)の3つのポイント
電子取引の電子データ保存の義務化
電子取引に関するデータの電子保存義務化により、事業者は電子で受け取った請求書・領収書などの文書は、原則として電子形式で正しく保存する義務が発生します。
印刷保存の制限
電子データで受け取った請求書類を印刷して保管することができなくなります。これはデジタル記録の完全性と追跡可能性を高めるための措置となります。
適用対象者の範囲
改正電帳法は、すべての事業を営む法人および個人に適用されます。これにより、より多くの事業者が電子データの保存に関する規定を遵守する必要があります。
〜 何の為に電帳法は改正されるの?! 〜
電帳法の改正は、経済社会のデジタル化推進、効率的な記録管理の必要性など、現代のビジネス環境の変化に応じるために実施されます。
また、環境への負荷削減の観点からペーパーレス化を促進しデジタルトランスフォーメーション(DX)*を加速することを目的としています。
他方で、1枚の領収書を複数者で使いまわすなどの不正を防止する抑止効果もあり、もしかするとこちらの方が国の狙いなのかもしれません・・・。
導入当初は少々面倒でも、時間の経過と共にルーティンワークになっていくでしょう。
さらに将来の税務調査対策にもなりますので、是非この機会に簡単に導入ができるアプリケーションを利用することを強くお勧めします。
今回の改正電帳法においてはスキャナ保存は任意とはありますが、これを機に電子取引データのみならずスキャナ保存についても検討してはいかがでしょうか?
*デジタルトランスフォーメーション(DX)とは:
テクノロジーを活用して企業や組織のビジネスモデルや業務プロセス、文化、顧客体験を根本的に変革する取り組み
公認会計士/税理士
ティータイム先生
個人から法人まで幅広く ”会計・財務・税務” をサポート。
無駄を嫌い、余暇と大阪をこよなく愛する公認会計士/税理士。
趣味:英国の紅茶を嗜むこと
改正電帳法に簡単に対応できます
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